この記事で解説していること
この記事では、
- サラリーマンの人が会社に副業がバレてしまう原因
- 副業がバレずに済む方法
について解説しています。
会社勤めをしながら副業をしているのだけど、会社には副業のことを知られたくないという人には参考になるかと思います。
いまだに「副業禁止」規定がある会社も…
ダブルワーク、副業などが最近では当たり前になってきました。
むしろ会社の給与だけで収入をまかなっている人の方がすくないのでは?と思えるほどです。
ネットを使った物販や、動画編集、サイト作成、サムネ作成、Webライター、せどり、など個人レベルで大きな資本が無くても稼げる副業がたくさんあります。
ところが。
いまだに多くの会社が「副業禁止」規定を存続させているところがありますね。
確かに、競業の別会社での副業や、勤務時間中の副業などは良くないですが、仕事以外の時間に個人の裁量で稼ぐのには何の問題もないと思いますが。
僕も、会社勤めしていた時に、副業で年間140万円ほど稼ぎました。
僕の会社も「副業規定」があったのですが、割と堂々とやってました。
割と懐の深い会社でしたね。
そんな「副業禁止」規定がある会社で、副業を知られたくないというサラリーマンの人も多いと思います。
今回は、副業が会社にバレる原因とバレないで済む方法について解説していきます。
副業がバレる原因とは?
副業が会社にバレてしまう原因は、主に2つあります。
その2つについて解説していきます。
住民税の納付額でバレる
住民税は、本来は自分で自分の住んでいる自治体(都道府県と市町村の両方)に納付しないといけません。
前年の年収を元に納付する額が決まり、税務署から納付書が送られてきて納付するのが普通ですよね。
ただ、会社勤めのサラリーマンの場合は、この住民税の納付を会社が代行して行います。
なので、前年の年収に応じて住民税額の通知がくるのに、あきらかに、その住民税額が高額であった場合、会社側は
「ほかに収入があるのでは?」
というように副業収入があることが分かってしまうのですね。
なので、この住民票の納付額でバレるというのがバレる原因の1つ目です。
自分で噂を広めてバレる
税理士の先生曰く、これが意外に多いそうです。
副業を始めて、少しでもプラスの収入があると、つい同僚などに自慢してしまいたくなってしまうのだそうです。
「俺、副業を始めて今月5万円も収入があったんだ」
なんて会話が、噂となって会社中を駆け巡り、やがて上司や経営者の耳に入ってしまうのです。
笑い話のようですが、バレる原因が自分だということですね。
副業をバレないようにするための方法とは?
自分で噂を広めてしまうのは、もう「言わないように」というしかないですね(笑)
では、もう一つの住民税額からバレるのをどうやったら防ぐことが出来るのかを解説します。
住民税額から副業をバレないようにするためには「普通徴収」で確定申告をする
結論は、上記の通り「普通徴収」で確定申告をするという方法がバレない方法です。
普通徴収???
あまり聞いたことがない、もしくは聞いたことはあるけど詳しくは知らないという人が多いのではないでしょうか?
そもそも副業をしたら確定申告をしなくてはいけません
副業も立派な収入ですので、毎年その利益(課税所得)から一定の割合で納税していかなくてはなりません。
年間通して利益が20万円以下であれば確定申告をしなくても大丈夫です。
(売り上げではなく利益)
それ以上あれば確定申告をして、納税額を決めていかないといけません。
この時に、実は住民税の額が決まっていくのですが、サラリーマンの人は特別な方法で住民税を納税します。
これを文字通り「特別徴収」と言います。
特別徴収とは、本来は個人で自分の住んでいる自治体へ住民税を納付するのですが、それを会社が給与から天引きして、代行して納付する住民税の徴収方法です。
【図解】サラリーマンの住民税納付方法「特別徴収」
まず、図Aを見てください。
①会社での年収を年末調整を経て会社が税務署に報告をします。
②税務署は会社から報告を受けた年収の情報を各自治体へ報告します。
③自治体は税務署から報告を受けた会社での年収を元に住民税を計算します。
④副業で得た収入を元に確定申告をし、副業の収入額が自治体へ報告される。
⑤自治体は③と④で得た収入額に応じ住民税額を決定。
⑥合計の住民税額を会社へ通知して納付してもらう
この流れですね。
なので、会社としては住民税額が会社の年収からはじき出すよりも多かった場合、
「これは他に収入を得ているな」と気が付くわけです。
では、副業がバレないようにするためには住民税をどうやって納付すればいいの?
では、これを防ぐためにはどうすればいいか?
結論から言うと、副業の収入から納付する住民税を会社で代行して納付してもらわずに、自分で納付すればいいのです。
そんなことが出来るの?
はい。出来ます。
これを特別徴収に対して「普通徴収」といいます。
実は、確定申告をする際に「普通徴収」にするか「特別徴収」にするか選択することができるのです。
確定申告書B第2表に「自分で納付(普通徴収)」「給与から差引き(特別徴収)」と納付方法が選択できます。
自分で納付にチェックすれば、翌年の6月ごろに会社に副業分の住民税は決定通知書に反映されず、直接自分宛に税額通知されます。
【図解】副業がバレない住民税納付方法「普通徴収」
では、普通徴収を図で説明します。
図Bを見てください。
①会社での年収を年末調整を経て会社が税務署に報告をします。
②税務署は会社から報告を受けた年収の情報を各自治体へ報告します。
③自治体は税務署から報告を受けた会社での年収を元に住民税を計算します。
④副業で得た収入を元に確定申告をし、副業の収入額が自治体へ報告される。
⑤自治体は③得た収入額に応じ住民税額を決定し、会社へ納付額を通知
⑥自治体は④で算出した住民税の納付書を個人宅へ送付
⑦会社は会社で、個人は個人で住民税を納付
こうなると、会社としても会社が支払った年収に応じた住民税のため疑いません。
まとめ
会社に副業がバレたくないなら、
- 確定申告の際に住民税を「普通徴収」にする
- 自分から副業自慢をしない
この2つを守りましょう。
ちなみにですが、確定申告は必ず行って下さい。
最初は分からないこともあると思いますが、最近はネットやYouTubeでも解説されてますし、2月ごろになったら初心者用の解説本もたくさん販売されますのでそういったものを参考にチャレンジしましょう。
利益があるのに確定申告をしないのは「脱税」になりますので、気を付けましょう!
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